要介護認定について
介護保険を利用するなかで、「要介護」、「要支援」の2つの言葉がでてくる場面がとても多いです。これは、どのくらい介護が必要かを表しています。判定の基準や違いについてみていきましょう。
介護度の違い
厚生労働省ではその人がどんな状態なのかを3つにわけています。
〈自立〉
歩行や起き上がるなど日常生活上の動作を自分で行える
薬の内服や電話の利用が問題なく行える
〈要支援〉
日常生活上の動作をほぼ自分で行うことができるが、支援が必要な場面がある
(例 入浴はできるが、お風呂掃除は難しいなど)
〈要介護〉
日常生活上の動作を自分で行うことが難しく、介護が必要な状態
(例 ご飯を自分の口に運ぶことが難しいため、食事介護が必要など)
介護認定調査の際に、どのような介護が必要なのか正確に伝えなくてはいけません。
要支援は重い介護状態にならないように、要介護は介護してもらいながら状態が悪化しないようにサービスを利用します。
要介護認定の目安
要支援は1〜2、要介護は1〜5と細かく分類されています。
介護度の違いによって利用できるサービス内容や頻度なども異なります。
〈要支援1〉
日常生活上の動作をほぼ自分で行うことができる
〈要支援2〉
要支援1と比較して自分でできることが少なく、支援・介護が必要な場面がある
〈要介護1〉
歩行や立ち上がりが不安定で、日常生活で介護が必要な状態
〈要介護2〉
歩行や立ち上がりが自分でできないことが多いため、生活の介助が必要な状態
〈要介護3〉
歩行や立ち上がりが困難のため、日常生活の介助が必要な状態
認知症の症状があり、日常生活への影響もでてくる
〈要介護4〉
歩行や立ち上がりができず、食事や入浴などの介助が生活全体的に介護が必要な状態認知症によって理解力が低下し、暴力や暴言、徘徊などもある
〈要介護5〉
寝たきりの状態で、すべて介助が必要
意思の疎通が難しい
介護が必要と感じたら
介要介護認定の申請を行う場合、地域包括支援センターや区役所の高齢者福祉窓口に相談・申請を行いましょう。
万が一、申請者本人が入院しているときは、家族が代わりに申請することも可能です。
申請者の状態や日常生活などについて聞き取りを行う「訪問調査」、
かかりつけ医が作成する「主治医医療意見書の作成」、
そして判定後には結果通知書が届きます。
申請から通知がくるまでに30日ほどかかりますが、地域によってはもう少し時間がかかることもあります。
また、状態が悪化した際には介護の変更を申請することも可能です。
要介護認定によって必要な介護サービスを利用することができ、より過ごしやすくなります。
判定までに時間がかかるため、介護が必要と感じたら早めに相談、申請を行いましょう。