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保険料の支払いについて

保険料の支払いについて

介護を支える制度

現在、高齢化や介護による離職などが問題となっています。
介護にかかる費用なども負担に感じてしまう方も多いことでしょう。
2000年に「介護保険制度」ができました。この制度は、「65歳以上(第1号保険者)で、要支援・要介護認定を受けた方」が利用できます。
こうして、社会全体で介護を支えています。

介護保険料の支払い方法

介護保険は、満40歳を迎えると徴収されます。支払いが始まるタイミングは、40歳の誕生月からとなります。
(誕生日が◯月1日の場合は、前月からとなるので注意)

40〜64歳 → 健康保険の一部として支払う
65歳以上 → 健康保険とは別に、介護保険料として支払う
保険料を払い続けることで、被保険者の資格が得られます。

第1号保険者と第2号保険者で支払い方法が異なります。
〈第1号保険者〉
65歳以上の方
・年18万円以上の年金受給者
→特別徴収(2ヶ月ごとに年金から天引き
・年18万円以下の年金受給者、年金受給を繰り下げた方
→普通徴収(口座振替またはコンビニ、役所などで支払い)

〈第2号保険者〉
満40歳〜64歳の方
・会社員の方
→会社で加入している健康保険とともに徴収
・自営業の方
→国民健康保険とともに徴収(国民健康保険の支払いを滞納した場合、介護保険料の滞納にもつながるため要注意)

また、第2号保険者で年間18万円以上の年金を受給している方は、基本的には普通徴収への変更はできません。
しかし、変更可能な自治体もあるので、変更を希望する方は確認してみてください。
主婦や第1号保険者の方が扶養に入っている場合、扶養主の介護保険料に含まれているため、支払いは不要です

どのくらい保険料を支払うのか

〈第1号保険者〉
6段階あり、その基準によって決まります。
また、地域によって保険料が異なります。介護サービスの充実、高額サービスの利用者が多いと保険料も高くなります。

〈第2号保険者〉
・社会保険加入者
給与やボーナスを元に計算して決まります。また、社会保険料と同様に、勤務先が介護保険料の半分を負担します。
・国民健康保険加入者
前年の所得と、世帯の被保険者の人数で決まります。

※第1号保険者と、第2号保険者(国民健康保険に加入している方)は、自治体によって異なるので注意してください。

厚生労働省によると、令和3〜5年度の介護保険料の全国平均は6.014円となっているようです。
制度開始時から少しずつ上がっているのが現状です。
もしも保険料を滞納してしまった場合、介護サービスを受けられなくなってしまう可能性もあります。
まずは支払い方法や費用,制度の詳細、自分が住んでいる地域の介護サービスの状況などを知るところからはじめていきましょう。