訪問看護を受けるには
訪問看護は高齢者だけではなく、こどもから大人まで(条件あり)利用することができます。
利用するにあたって、保険の適用や条件など確認事項がいくつかあります。
訪問看護の対象と条件
①対象者
訪問看護の対象は、主治医から訪問看護指示書を受けた方で、訪問看護が必要な子どもも大人も受けられます。
訪問看護の相談は、受診している医療機関のほかでも可能です。
地域包括支援センター、訪問看護ステーション、介護保険・障害福祉窓口などがあります。
もしも、相談場所がわからない場合は、日本訪問看護財団に連絡してみることをおすすめします。
②保険の適用
訪問看護を受ける方の年齢などによって、介護保険または医療保険が適用となります。
※保険の併用はできない
〈介護保険〉
・65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている方
・40〜64歳の方で、「特定疾患」による要支援・要介護認定を受けた方
〈医療保険〉
・介護保険の条件に該当しない方
・厚生労働省が指定する難病を持つ方、末期の悪性腫瘍などを除いた終末期の方
・退院直後で、週4回以上の訪問看護が必要な方
利用者の状況などによって介護保険から医療保険に変更、またはその逆ももありえます。
要介護認定を受けていて、医療保険も適用の場合、介護保険制度が優先されます。
③訪問頻度
介護保険または医療保険のどちらを利用しているかで、訪問頻度が異なります。
〈介護保険〉
・利用制限はない
・1回20分、30分、1時間、1時間半の区分があり、必要に応じて選択可能
・介護保険の支給限度額を超えた分は、満額支払う
〈医療保険〉
・週3回、1回30〜90分以内の利用
・厚生労働省が定める疾病や特別な管理が必要な場合、週4回以上、1日2〜3回の利用が可能
その方の状態によって、訪問頻度が変わります。
頻繁な訪問が必要な場合は、主治医から「特別訪問看護指示書」が発行されます。
これは14日間有効で、延長時には再発行しなくてはいけません。
身近になりつつある訪問看護
訪問看護を利用するための条件がありますが、年々利用する方は増加傾向です。
その背景として、コロナ禍の影響や自宅での療養を望んでいる方が増えているといわれています。
訪問看護という言葉を耳にする機会も増えるかもしれませんね。
周囲の方や家族、自分が利用するときに備えて、どんな方が対象なのか保険によって内容が異なるなど、
事前に知っているとよりスムーズに利用できるかと思います。