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訪問看護サービスで利用できる費用軽減制度

訪問看護サービスで利用できる費用軽減制度

訪問看護を利用する際、少しでも費用軽減ができればありがたいですよね。
今回は訪問看護サービスで利用できる費用軽減制度についてご紹介します。

訪問看護サービスで利用できる費用軽減制度一覧

①高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、
「1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度」になります。
一般的な所得の方の負担限度額は月額44,400円程度ですが、
負担限度額は所得によって変わるため、訪問看護を含む介護サービスを多く利用する場合には、
所得による負担限度額をチェックすることをお勧めします。

②高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、
医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額な場合に、
自己負担を軽減する制度です。
自己負担額が著しく高額となった場合に負担が軽減されるものになります。
各所得区分の限度額を超えている、国民健康保険、被用者保険、
後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内である、など各種条件もありますので、
各自治体窓口で個別に相談しましょう。

③高額療養費制度
高額療養費制度とは、毎月1日~末日の1ヶ月間で医療費が一定の限度額を超えた場合、
越えてしまった額をあとで払い戻される制度です。
上限額は、年齢や所得によって定められています。

④特別障害者手当
特別障害者手当とは、「特別障害者」に対して支給する手当のことです。
特別障害者とは、
「精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする」方と定義され、
この条件に当てはまる20歳以上の方に月額27,300円が支給されます。
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
なお、受給資格者もしくは受給者の生計を維持する扶養者の前年度の所得が
一定以上を越えた場合には支給されませんので注意しましょう。