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2024年2月介護職員の賃上げについて(事業者編)

2024年2月介護職員の賃上げについて(介護事業者向け)

前回、2024年2月介護職員の賃上げについて介護業界で働く方向けの解説をしましたが、
今回は介護事業者向けにお話ししていきたいと思います。
2024年2月介護職員の賃上げ、国が後押ししてくれるありがたい制度になりますが、
具体的にはどのように対応するのでしょうか?

介護職員処遇改善支援補助金とは?

2024年2月の介護職員の賃上げとは、国からの補助金を指します。
介護職員処遇改善支援補助金といい、介護人材の他産業への流出を防ぎ、必要な介護人材を確保するために制定されました。
また、今回の事業によって介護職員の賃金が改善されることで、今後の日本全体の持続的賃上げにつながることも期待されています。

介護職員処遇改善支援補助金の対象期間や支給額・支給対象は?

介護職員処遇改善支援補助金は、対象期間や支給対象などが決められています。

・対象期間
2024年2月から5月まで
厚生労働省「令和5年度 補正予算案の主要施策集」によれば、
介護職員処遇改善支援補助金は令和6年2月~5月の賃金引上げ分が対象となります。
現段階での対象期間は5月までですが、同資料内に「以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う」と記載されています。

現在のベースアップ等支援加算も、最初は期間限定の介護職員処遇改善支援補助金として開始した背景があります。
今回の介護職員処遇改善支援補助金も、対象期間終了後に加算として継続する可能性はあるでしょう。

・支給額
補助金額は介護職員1人あたり月額平均6,000円

介護職員処遇改善支援補助金を受け取るまでの流れ

介護職員処遇改善支援補助金を受け取るためには、申請から実績報告までの3つのステップが必要です。

1.申請(処遇改善計画書等を提出)
まず処遇改善計画書等の申請書類を提出します。

処遇改善計画書とは、ベースアップ等支援加算を算定している事業所であれば毎年提出している書類です。
どの自治体でも介護職員処遇改善支援補助金を受け取るためには、処遇改善計画書の提出は必須となります。
また、自治体によって追加書類がある可能性がありますので、詳しくは各自治体に問い合わせるといいでしょう。

2.交付決定、補助金の交付
処遇改善計画書等の申請書類を提出後、書類に問題がなければ交付が決定します。
交付が決定すれば、毎月のベースアップ等支援加算に所定の交付率を上乗せする形で支給されます。
交付率は、各介護サービスごとに異なります。

また、介護職員処遇改善支援補助金ですので、使用用途は介護職員等の賃金改善のみになり、
その他の費用に使えませんので注意しましょう。

3.賃金改善期間後に実績報告(処遇改善実績報告書の提出)
賃金改善の期間が終了した後には、処遇改善実績報告書によって、介護職員等の処遇を改善した実績を報告します。
要件を満たしていない場合は補助金の返還を求められる可能性もありますので注意してください。

介護職員処遇改善支援補助金を受け取る条件

介護職員処遇改善支援補助金を受け取るには条件が必要です。
それはベースアップ等支援加算を算定している事業所であること。

なぜなら、ベースアップ等支援加算に上乗せする形で受け取れる補助金だからです。
ベースアップ等支援加算を算定していない事業所が介護職員処遇改善支援補助金を受け取るためには、
新たにベースアップ等支援加算を算定する必要があります。

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